「民法第378条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:代価弁済|代価弁済]])
;第378条▼
▲第378条
:抵当不動産について[[w:所有権|所有権]]又は[[w:地上権|地上権]]を買い受けた第三者が、'''抵当権者の請求に応じて'''その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
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==参照条文==
*[[民法第379条]](抵当権消滅請求)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第2節 抵当権の効力]]
|[[民法第377条]]<br>(抵当権の処分の対抗要件)
|[[民法第379条]]<br>(抵当権消滅請求)
}}
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