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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第436条]]
 
==条文==
([[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人による[[w:相殺|相殺]]等)
;第436条
 
第436条
# 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
# 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
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*[[民法第439条]](連帯債務者の一人についての時効の完成)
*[[民法第440条]](連帯債務者についての破産手続の開始)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第435条]]<br>(連帯債務者の一人との間の更改)
|[[民法第437条]]<br>(連帯債務者の一人に対する免除)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|436]]