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「民法第474条」の版間の差分
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2008年6月21日 (土) 20:00時点における版
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第474条
]]
==条文==
([[w:第三者|第三者]]の[[w:弁済|弁済]])
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第474条
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第474条
# 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
# '''利害関係を有しない第三者'''は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。