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「民法第500条」の版間の差分
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2008年6月19日 (木) 11:02時点における版
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第500条
]]
==条文==
([[w:法定代位|法定代位]])
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第500条
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第500条
: '''弁済をするについて正当な利益を有する者'''は、弁済によって当然に債権者に代位する。
==解説==