「民法第500条」の版間の差分

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==解説==
*法定代位についての規定である。任意代位の場合([[民法第499条]])と違い、債権者の承諾は不要である。
*「正当な利益を有する者」とは、[[w:保証人|保証人]]等である。
==要件==
*弁済をすることによって、保証債務が消滅するなど、正当の利益を有する者が、債務者に代って弁済を行なうこと。
 
==効果==
*弁済によって、原債権者の有する債権は消滅する。
*弁済者は、原債権者の有する債権をそのまま承継する(代位)。従って、弁済を行なった者を除く保証関係は承継されるし、債権者の承諾が不要であることから、債務者に対して明示的に催告(または、それに代る債務者の同意)が行なわれないのであれば、[[時効]]の進行は原債権者当時の者を起算点とする。
 
==参照条文==
*[[民法第474条]](第三者の弁済)