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「民法第500条」の版間の差分
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13 行
==効果==
*弁済によって、原債権者の有する債権は消滅する。
*弁済者は、原債権者の有する債権をそのまま承継する(代位)。従って、弁済を行なった者を除く保証関係は承継されるし、債権者の承諾が不要であることから、債務者に対して明示的に催告(または、それに代る債務者の同意)が行なわれないのであれば、[[時効 (民法)|時効]]の進行は原債権者当時の
者
もの
を起算点とする。
==参照条文==