「民法第560条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第560条]]
 
==条文==
([[w:売買#種類|他人の権利の売買]]における売主の義務)
;第560条
 
第560条
:他人の権利を[[w:売買|売買]]の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
 
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==判 例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26857&hanreiKbn=01 土地建物明渡請求](昭和49年09月04日 最高裁判例)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 売買]]
|[[民法第559条]]<br>(有償契約への準用)
|[[民法第561条]]<br>(他人の権利の売買における売主の担保責任)
}}
 
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