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「民法第544条」の版間の差分
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2008年7月19日 (土) 10:06時点における版
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60.42.134.201
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2008年7月26日 (土) 22:58時点における版
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60.42.134.201
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8 行
==解説==
契約の一方当事者が数人ある場合
に、法律関係が複雑になる
の
を防ぐために
、解除権の不可分性について定めた規定である。
<br>
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる事になる。