「民法第23条」の版間の差分

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==解説==
[[w:居所|居所]]と住所との関係を定めた規定である
#「住所が知れない場合」とは、
##日本国民の個人においては、外国に居住していないにもかかわらず、[[w:住民票|住民票]]の登録のないこと、又は、登録されている住民票の場所において居住が'''不能'''であること。
##法人においては、登記されている場所において居住が'''不能'''であること。
##:「居住が不能」とは、住民票に登録された場所を第三者が居住し、その者を居住させる意思がないことを言う。住民票を残したまま、失踪をした者については、住所は未だ住民票のある場所と言うべきである。
##[[w:権利能力無き社団|権利能力無き社団]]など、登記が不能な社団。
#「居所」とは、居住の事実がある場所をいう。但し、法律的な効果を求めるものであるので、単に起居している事実ではなく、送達等の宛先となることを要する。
 
==参照条文==
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{{stub}}
{{前後
|[[民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#第2章 人 (第3条~第32条の2)|第2章 人]]<br>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#第3節 住所(第22条~第24条)|第3節 住所]]
|[[民法第22条]]<br>(住所)
|[[民法第24条]]<br>(仮住所)
}}
 
[[category:民法|023]]