「民法第889条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:直系|直系]][[w:尊属|尊属]]及び[[w:兄弟|兄弟]][[w:姉妹|姉妹]]の[[w:相続|相続]]権)
;第889条▼
▲第889条
# 次に掲げる者は、[[民法第887条|第887条]]の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
#:一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
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