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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第938条]]
 
==条文==
([[w:相続放棄|相続の放棄]]の方式)
;第938条
 
第938条
: 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
 
==解説==
相続放棄の方式について定める。
:[[w:限定承認|限定承認]]の場合と異なり、[[w:相続財産|相続財産]]の目録の作成などは必要ではない。(ただし相続人が相続財産の調査をすることは可能である([[民法第915条]]第3項)。
 
:相続放棄のなしうる期間は、民法第915条第1項に規定がある(三箇月以内)。
[[w:限定承認|限定承認]]の場合と異なり、[[w:相続財産|相続財産]]の目録の作成などは必要ではない。(ただし相続人が相続財産の調査をすることは可能である([[民法第915条]]第3項)。
 
相続放棄のなしうる期間は、民法第915条第1項に規定がある(三箇月以内)。
 
==関連条文==
*[[民法第915条]](相続の承認又は放棄をすべき期間)
*[[民法第924条]](限定承認の方式)
*[[民法第939条]](相続の放棄の効力)