「会社法第341条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第341条]]
 
==条文==
([[w:役員 (会社)|役員]]の選任及び解任の[[w:株主総会決議|株主総会の決議]])
;第341条
 
第341条
: [[会社法第309条|第309条]]第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる[[w:株主]]の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
 
==解説==
*会社法第309条(株主総会の決議)
 
==関連条文==
*[[会社法第342条]](累積投票による取締役の選任)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#3|第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任]]
|[[会社法第340条]]<br>(監査役等による会計監査人の解任)
|[[会社法第342条]]<br>(累積投票による取締役の選任)
}}
 
{{stub}}