「会社法第126条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第126条]]
 
==条文==
([[w:株主]]に対する通知等)
;第126条
 
第126条
# [[w:株式会社]]が株主に対してする通知又は催告は、[[w:株主名簿]]に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
# 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
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==関連条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|第2章 株式]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#2|第2節 株式名簿]]
|[[会社法第125条]]<br>(株主名簿の備置き及び閲覧等)
|[[会社法第127条]]<br>(株式の譲渡)
}}
 
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