「会社法第298条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第298条]]
 
==条文==
([[w:株主総会]]の招集の決定)
;第298条
 
第298条
# 取締役([[会社法第297条|前条]]第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び[[会社法第299条|次条]]から[[会社法第302条|第302条]]までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一 株主総会の日時及び場所
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# [[w:取締役会設置会社]]における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
# 取締役会設置会社においては、前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
 
 
==解説==
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*[[会社法第300条|第300条]](招集手続の省略)
*[[会社法第301条|第301条]](株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
*第302条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
*第302条
 
==関連条文==
*[[会社法第348条]](業務の執行)
*[[会社法第306条]](株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
 
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