「会社法第241条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第241条]]
 
==条文==
([[w:株主]]に[[w:新株予約権]]の割当てを受ける権利を与える場合)
;第241条
 
第241条
# [[w:株式会社]]は、[[会社法第238条|第238条]]第1項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
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*[[会社法第240条]]
*[[会社法第309条]](株主総会の決議)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)|第3章 新株予約権]]<br>
[[第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)#2|第2節 新株予約権の発行]]
|[[会社法第240条]]<br>(公開会社における募集事項の決定の特則)
|[[会社法第242条]]<br>(募集新株予約権の申込み)
}}
 
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