「会社法第299条」の版間の差分

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==解説==
株主総会の招集通知に関する規定である。
*会社法第298条第1項
:第三号 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
:第四号 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 
==関連条文==