ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「会社法第298条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2008年7月31日 (木) 03:08時点における版
編集
60.42.134.201
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2008年8月2日 (土) 22:51時点における版
編集
取り消し
60.42.134.201
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
15 行
==解説==
2項
*法務省令で定める:[[会社法施行規則第64条]]
*第297条(株主による招集の請求)
*第299条(株主総会の招集の通知)