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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第368条]]
 
==条文==
(招集手続)
;第368条
 
第368条
# [[w:取締役会]]を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各[[w:監査役]])に対してその通知を発しなければならない。
# 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
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==関連条文==
*[[会社法第373条]](特別取締役による取締役会の決議)
 
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