「会社法第2条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第2条]]
 
==条文==
([[w:定義|定義]])<br>
;第2条
# [[w:会社|会社]] [[w:株式会社|株式会社]]、[[w:合名会社|合名会社]]、[[w:合資会社|合資会社]]又は[[w:合同会社|合同会社]]をいう。
# 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
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会社法の主要な用語、概念についての定義を定めた規定である。ただし、すべての会社法上の用語の定義が網羅されているわけではなく、それぞれの編において独自に定義されている用語もあるため、その場合は該当部分をあわせて参照する必要がある。
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール会社法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール会社法)#1|第1章 通則]]<br>
|[[会社法第1条]]<br>(趣旨)
|[[会社法第3条]]<br>(法人格)
}}
 
[[Category:会社法|002]]