「会社法第147条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第147条]]
 
==条文==
([[w:株式]]の質入れの対抗要件)
;第147条
 
第147条
# 株式の質入れは、その[[w:質権]]者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
# 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
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==解説==
*民法第364条(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
 
==関連条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|第2章 株式]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#3|第3節 株式の譲渡等]]
|[[会社法第146条]]<br>(株式の質入れ)
|[[会社法第148条]]<br>(株主名簿の記載等)
}}
 
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