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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第697条]]
 
==条文==
([[w:事務管理|事務管理]])
;第697条
 
第697条
# 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
# 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
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==参照条文==
* [[民法第645条]](受任者による報告)
* [[民法第703条]](不当利得の返還義務)
* [[民法第709条]](不法行為による損害賠償)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#3|第3章 事務管理]]<br>
|[[民法第696条]]<br>(和解の効力)
|[[民法第698条]]<br>(緊急事務管理)
}}
 
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