「民法第708条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第708条]]
 
==条文==
([[:w:不法原因給付|不法原因給付]])<br>
;第708条
 
第708条
:不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
===改正前===
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#[[民法第703条]]以下に定める不当利得に該当する場合、即ち法律上の原因なく財産等が移転し、その結果、損失が発生したものがいる場合であっても、移転の原因が不法なものであるときは、原因のないことを理由に返還の請求を成すことはできない。
#但し、衡平を斟酌し、不法の原因が、もっぱら「受益者」のみにある場合、例えば、不法原因について受益者が作出した場合、この限りでなく、不当利得として返還を請求することができる。
#法は、不法をなすものには手を貸さないという「[[w:信義誠実の原則#派生原則|クリーンハンドの原則]]」の表明。
 
===要件===
#給付が存在していること 
#:「給付」があるといえるためには、相手方に終局的な利益を与えるものでなければならない。
#::[[w:動産]]:「引渡し」があること。
#::[[w:不動産]]:「引渡し」で足りるか否か、争いあり。
#::[[w:債権]]:移転、変動などの意思表示
#給付の原因が、不法なものであること。
#:「不法な原因」とは、[[民法第90条|公序良俗]]に反してなされた給付とされる(判例)。なお、強行規定に反しているだけでは、「不法」とまで言いえず、態様が倫理感覚に反していることが求められる。
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=31252&hanreiKbn=01 約束手形金請求](最高裁判例 昭和28年01月22日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27983&hanreiKbn=01 所有権移転登記抹消請求](最高裁判例 昭和41年07月28日) 刑法96条の2,民訴法58条,民訴法56条
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#4|第4章 不当利得]]<br>
|[[民法第707条]]<br>(他人の債務の弁済)
|[[民法第709条]]<br>(不法行為による損害賠償)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|708]]