「民法第705条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第705条]]
 
==条文==
([[w:債務|債務]]の不存在を知ってした弁済)
;第705条
 
第705条
:債務の弁済として給付をした者は、'''その時において債務の存在しないことを知っていたときは'''、その給付したものの返還を請求することができない。
 
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*[[民法第706条]](期限前の弁済)
*[[民法第707条]](他人の債務の弁済)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#4|第4章 不当利得]]<br>
|[[民法第704条]]<br>(悪意の受益者の返還義務等)
|[[民法第706条]]<br>(期限前の弁済)
}}
 
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