「民法第712条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第712条]]
 
==条文==
([[w:責任能力|責任能力]])
;第712条
 
第712条
: [[w:未成年者|未成年者]]は、他人に損害を加えた場合において、'''自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは'''、その行為について賠償の責任を負わない。
 
==解説==
責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。未成年者のうち、「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生となる。
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*[[民法第713条]]
*[[民法第714条]](責任無能力者の監督義務者等の責任)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#5|第5章 不法行為]]<br>
|[[民法第711条]]<br>(近親者に対する損害の賠償)
|[[民法第713条]]<br>(責任能力)
}}
 
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