「民法第117条」の版間の差分

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*:無権代理人は、民法117条1項所定の責任を免れる事由として、表見代理の成立を主張することはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25748&hanreiKbn=01 貸金] 平成5年01月21日 (最高裁判所判例集)[[民法第112条]],[[民法第896条]],[[民法第898条]]
*:無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
 
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