「民法第94条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第94条]]
 
==条文==
第94条([[w:虚偽表示|虚偽表示]])
;第94条
# 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、[[w:無効|無効]]とする。
# 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27477&hanreiKbn=01 土地所有権移転登記手続請求]最高裁判所第三小法廷昭和44年05月27日
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27301&hanreiKbn=01 所有権確認等請求] 最高裁判所第二小法廷判決 昭和45年07月24日
*:第三者とは、虚偽表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいい、虚偽表示の相手方との間で直接取引関係に立つた者が悪意の場合でも、転得者が善意であるときは、善意の第三者にあたる。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27282&hanreiKbn=01 占有妨害排除家屋明渡等請求] 最高裁判所第三小法廷 昭和45年09月22日
 
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*[[会社法第211条]](引受けの無効又は取消しの制限)
 
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{{前後
|[[民法]]
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}}
 
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[[Category:民法|094]]