「民法第418条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第418条]]
 
==条文==
([[w:過失相殺|過失相殺]])
;第418条
 
第418条
:[[w:債務|債務]]の[[w:債務不履行|不履行]]に関して[[w:債権|債権者]]に[[w:過失|過失]]があったときは、[[w:裁判所|裁判所]]は、これを考慮して、[[w:損害賠償|損害賠償]]の責任及びその額を定める。
 
17 ⟶ 16行目:
*[[民法第415条]](債務不履行に基づく損害賠償請求)
*[[民法第722条]](損害賠償の方法及び過失相殺)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第12節 組合]]
|[[民法第417条]]<br>(損害賠償の方法)
|[[民法第419条]]<br>(金銭債務の特則)
}}
 
{{stub}}