「民事訴訟法第76条」の版間の差分

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(担保提供の方法)
;第76条
:担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成13年法律第75号)第129条第1項 に規定する振替社債等を含む。次条において同じ。)を[[w:供託]]する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
 
==解説==