「民法第177条」の版間の差分

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「登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」がどのような者を指すかは、その後の判例の積み重ねで確定されつつある。
====第三者にあたるとされ例====
;譲受人
;譲受人:二重譲渡が行われた場合の第一譲受人と第二譲受人は互いに本条の「第三者」にあたる(対抗関係に立つ)。従って先に登記を備えた方が所有権を有効に取得できる。二重譲渡類似の関係として詐欺取消([[民法第96条|96条]])における取消後の第三者と原所有者の関係、契約の解除([[民法第541条|541条]]以下)における解除後の第三者と原所有者の関係がある。
;差押債権者:
:被相続人からその所有不動産の遺贈を受けた受遺者がその旨の所有権移転登記をしない間に、相続人の一人に対する債権者が、相続人に代位して不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、当該申立が登記簿に記入された債権者([http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28365&hanreiKbn=01 昭和39年03月06日最高裁判所判例集])。
;転得者
 
====第三者にあたらないとされた例====