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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第177条]]
 
==条文==
([[w:不動産|不動産]]に関する[[w:物権|物権]]の変動の[[w:対抗要件|対抗要件]])
;第177条
 
第177条
: 不動産に関する物権の得喪及び変更は、[[w:不動産登記法|不動産登記法]] (平成16年[[w:法律|法律]]第123号)その他の[[w:登記|登記]]に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、[[w:第三者|第三者]]に対抗することができない。