「民法第535条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第535条]]
 
==条文==
(停止条件付双務契約における[[w:危険負担|危険負担]])
;第535条
 
第535条
# [[民法第534条|前条]]の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
# 停止条件付双務契約の目的物が'''債務者の責めに帰することができない事由'''によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
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==参照条文==
*[[民法第536条]](債務者の危険負担等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-2|第1節 総則]]
|[[民法第534条]]<br>(債権者の危険負担)
|[[民法第536条]]<br>(債務者の危険負担等)
}}
 
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