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「民法第96条」の版間の差分
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2008年9月2日 (火) 06:23時点における版
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15 行
司法試験(旧制度)を含め,法律専門職の試験には頻出される分野である。
第3項の「善意の第三者」は
[[
94条2項
]]
における善意の第三者と同義であり、当事者及びその包括承継人以外の者で詐欺もしくは強迫によって形成された法律関係の外形を信頼して'''新たな
'''
法律関係に入った者
'''
をさす。よって単に反射的利益を得ている者、取消後の第三者は、含まれない。
==参照条文==