「民法第13条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第13条]]
 
==条文==
([[w:保佐人|保佐人]]の同意を要する行為等)
;第13条
第13条
# 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、[[民法第9条|第9条ただし書]]に規定する行為については、この限りでない。
## 元本を領収し、又は利用すること。
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## 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
## 訴訟行為をすること。
## 贈与、和解又は仲裁合意([[w:仲裁法|仲裁法]] (平成十五15年法律第百三十八138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
## 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
## [[w:贈与|贈与]]の申込みを拒絶し、[[w:遺贈|遺贈]]を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
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==参照条文==
*[[民法第17条]](補助人の同意を要する旨の審判等)
*[[民法第962条]](遺言能力)
 
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{{stub}}
{{前後
|[[民法]]
37 行
|[[民法第14条]]<br>(保佐開始の審判等の取消し)
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|013]]