「民法第154条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第154条]]
 
==条文==
([[w:差押え]]、[[w:仮差押え]]及び[[w:仮処分]])
;第154条
 
第154条
: 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7|第7章 時効]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7-1|第1節 総則]]
|[[民法第153条]]<br>(催告)
|[[民法第155条]]<br>(差押え、仮差押え及び仮処分)
}}
 
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