「民法第153条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28439&hanreiKbn=01 株券返還請求(昭和38年10月30日)](最高裁判所判例集)[[民法第147条]]1号,[[民法第300条]]
*:[[w:留置権]]の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟継続中存続するものと解すべきである。
 
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