「民法第742条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第742条]]
 
==条文==
([[w:婚姻の無効]])<br>
;第742条
:婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
#人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
18 行
*:事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる。
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 婚姻の成立]]
|[[民法第741条]]<br>(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
|[[民法第743条]]<br>(婚姻の取消し)
}}
 
{{stub}}