「民法第387条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第387条]]
 
==条文==
([[w:抵当権]]者の同意の[[w:登記]]がある場合の[[w:賃貸借]]の対抗力)
;第387条
 
第387条
# 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
# 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27457&hanreiKbn=01 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求(通称 岡山労働金庫貸付)] 昭和44年07月04日 (最高裁判所判例集) [[民法第1条]],[[民法第43条]],労働金庫法58条
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|第10章 抵当権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10-2|第2節 抵当権の効力]]
|[[民法第386条]]<br>(抵当権消滅請求の効果)
|[[民法第388条]]<br>(法定地上権)
}}
 
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