「民法第887条」の版間の差分

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第887条
# 被相続人の子は、相続人となる。
# 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は[[民法第891条|第891条]]の規定に該当し、若しくは[[w:相続廃除|廃除]]によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
# 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について[[w:準用|準用]]する。