「民法第638条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第638条]]
 
==条文==
([[w:請負]]人の[[w:担保責任]]の存続期間)
;第638条
 
第638条
# 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
# 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、[[民法第634条|第634条]]の規定による権利を行使しなければならない。
 
==解説==
*民法第634条(請負人の担保責任)
 
==参照条文==
 
==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-9|第9節 請負]]
|[[民法第637条]]<br>(請負人の担保責任の存続期間)
|[[民法第639条]]<br>(担保責任の存続期間の伸長)
}}
 
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