「民法第96条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
9 行
 
==解説==
詐欺又は強迫により[[w:瑕疵ある意思表示|瑕疵を帯びた法律行為]]は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の[[w:責任|帰責性]]も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、[[民法第120条]]に規定がある。<br>
解釈上の問題として,取り消しの直接的効果を受ける第三者の範囲は、一般に取消前に登場した人とされ,取消後に登場した人は、[[民法第177条]]の対抗要件の問題とされる。<br>
一方詐欺については,第三者要件として無過失性が必要かという点も論点となっている。
15 行
司法試験(旧制度)を含め,法律専門職の試験には頻出される分野である。
 
3項の「善意の第三者」は[[民法94条]]2項における善意の第三者と同義であり、当事者及びその包括承継人以外の者で詐欺もしくは強迫によって形成された法律関係の外形を信頼して'''新たな法律関係に入った者'''をさす。よって単に反射的利益を得ている者、取消後の第三者は、含まれない。
 
==参照条文==