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「民法第200条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第200条
]]
==条文==
([[w:占有訴権|占有回収]]の訴え)
;
第200条
▼
▲
第200条
# ''占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。''
# ''占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。''