「民法第425条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第425条]]
 
==条文==
([[w:詐害行為取消権|詐害行為の取消し]]の効果)
;第425条
 
第425条
: [[民法第424条|前条]]の規定による取消しは、すべての[[w:債権|債権者]]の利益のためにその効力を生ずる。