「会社法第371条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第371条]]
 
==条文==
(議事録等)
;第371条
 
第371条
#[[w:取締役会設置会社]]は、取締役会の日([[会社法第370条|前条]]の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、[[会社法第369条|第369条]]第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
# [[w:株主]]は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
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==関連条文==
*[[会社法第329条]](選任)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#4-5|第5節 取締役会]]
|[[会社法第370条]]<br>(取締役会の決議の省略)
|[[会社法第372条]]<br>(取締役会への報告の省略)
}}
 
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