ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第612条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2008年8月28日 (木) 03:32時点における版
編集
60.42.134.201
(
トーク
)
→判例
← 古い編集
2008年9月18日 (木) 09:19時点における版
編集
取り消し
58.89.172.24
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
]]>[[民法第612条
]]
==条文==
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
;
第612条
▼
▲
第612条
# 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その[[w:賃借権|賃借権]]を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
# 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の[[w:解除|解除]]をすることができる