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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第612条]]
 
==条文==
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
;第612条
 
第612条
# 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その[[w:賃借権|賃借権]]を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
# 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の[[w:解除|解除]]をすることができる