「民法第535条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
11 行
危険負担につき、[[w:停止条件|停止条件]]付[[w:双務契約|双務契約]]における準則を定めた規定である。
*[[民法第534条]](債権者の危険負担)
 
 
*停止条件付双務契約
*:「東京に、転勤したら東京にある家屋を買う。」というような契約。
*1項の場合
*:転勤が未定の間に、家屋が類焼で全焼して滅失した場合は、買い手が東京への転勤が決まったとしても、家屋を引き渡すという債務を負う売り手は、代金を請求できない。
*2項の場合
*:転勤が未定の間に、家屋が類焼で半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、代金を支払わなければならない。
*3項の場合
*:転勤が未定の間に、家屋が売り手の不注意で失火し半焼となり損傷した場合は、買い手が東京への転勤が決まったときは、家屋を引き渡たせという債権を持った買い手は、家屋の引渡を請求しても、契約を解除してもよい。引越しの準備をしたというような損害があれば、請求できる。
 
==参照条文==