「民法第705条」の版間の差分

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==解説==
債務が存在しない場合、その債務の弁済の対象として給付されたものを受領する資格はないため、それは不当利得となるので、一般原則に従い給付者は返還請求権を有するのが原則であるが、その弁済者が債務の不存在を知っていた場合は、公平の観点から返還請求権を有しないことを規定している。<br>
なお、判例によれば、[[w:過失|過失]]により債務の不存在を知らなかった場合でも、給付者は返還請求権を有しないできる
 
==参照条文==