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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第897条]]
 
==条文==
(祭祀に関する権利の承継)
;第897条
 
第897条
# 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、[[民法第896条|前条]]の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、[[w:被相続人]]の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
# 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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==判例==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3|第3章 相続の効力]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 総則]]
|[[民法第896条]]<br>(相続の一般的効力)
|[[民法第898条]]<br>(共同相続の効力)
}}
 
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