「会社法第124条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第124条]]
 
==条文==
(基準日)
;第124条
 
第124条
# [[w:株式会社]]は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において[[w:株主名簿]]に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
# 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
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==解説==
*会社法第149条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|第2章 株式]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#2|第2節 株式名簿]]
|[[会社法第123条]]<br>(株主名簿管理人)
|[[会社法第125条]]<br>(株主名簿の備置き及び閲覧等)
}}
 
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