「民法第915条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第915条]]
 
==条文==
([[w:相続]]の承認又は放棄をすべき期間)
;第915条
 
第915条
# 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、[[w:家庭裁判所]]において伸長することができる。
# 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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==参照条文==
*[[民法第921条]](法定単純承認)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#4|第4章 相続の承認及び放棄]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#4-1|第1節 総則]]
|[[民法第914条]]<br>(遺言による担保責任の定め)
|[[民法第916条]]<br>(相続の承認又は放棄をすべき期間)
}}
 
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