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「民法第416条」の版間の差分
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2007年10月31日 (水) 04:40時点における版
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2008年9月26日 (金) 05:13時点における版
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==参照条文==
416条1項は、相当因果関係の原則を示したものであり、同条2項は、相当因果関係を判断する際に基礎とすべき特別事情の範囲を示したものである。cf.刑法の折衷説
==判例==